教養としての【憲法】まとめ
こんにちは。
今日は【日本国憲法】についてまとめました。
就職の際、教養試験でよく問われる項目です。
ニュースで聞くこともある『憲法改正論議』と『集団的自衛権』にも深くかかわっているのが【憲法】です。
また、5月3日は『憲法記念日』、11月3日は『文化の日』は祝日となっており、休日としての恩恵を受けている方も多いかと思います。
最初に問題が載せてありますので、気が向いたら解いてみてください。
問題(解答は一番下にあります。)
問1 日本国憲法が施行されたのは西暦何年何月何日か。
問2 憲法の三大原則とは国民主権、平和主義、あと一つは何か。
問3 国民が国の政治を最終的に決定できる権限を何というか。
問4 日本国憲法において戦争の放棄を明記しているのは第何条か。
問5 憲法改正についての条文は第何条か。
日本国憲法の成立
経緯:1945年(昭和20年)のポツダム宣言受諾にともない、大日本帝国憲法を改正する形式で成立
公布:1946年(昭和21年)11月3日 ※11月3日は『文化の日』
施行:1947年(昭和22年)5月3日 ※5月3日は『憲法記念日』
日本国憲法の三原則
①国民主権(主権在民):国の政治を最終的に決める権利(主権)が国民にあること
②基本的人権の尊重:個人が尊重され、個人の権利保障
③平和主義:戦争と武力の放棄。交戦権を否定
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公布 |
1889年(明治22年)2月11日 |
1946年(昭和21年)11月3日 |
施行 |
1890年(明治23年)11月29日 |
1947年(昭和22年)5月3日 |
主権 |
国民 |
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性格 |
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神聖不可侵の存在 |
日本国の象徴 |
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立法・行政・司法すべての権力を握る |
国事行為のみを行う |
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人権 |
恩恵的な臣民(しんみん)の権利 |
基本的人権は永久不可侵の権利 |
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ただし公共の福祉により制限される場合あり |
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社会権なし |
社会権あり |
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内閣 |
条文なし |
行政権の最高機関 |
天皇の輔弼(ほひつ)機関 |
議院内閣制 |
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国会 |
天皇の協賛機関としての位置づけ |
国権の最高機関で唯一の立法機関 |
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衆議院の優越あり |
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裁判所 |
違憲立法審査権なし |
違憲立法審査権あり |
規定なし |
地方自治の本旨を尊重 |
実際の日本国憲法(条文抜粋)
日本国憲法は前文と11章103条からなる
第1章 天皇
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第2章 戦争の放棄
第9条 戦争放棄、軍備及び交戦権の否認
1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第3章 国民の権利及び義務
第13条 個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第19条 思想及び良心の自由
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第26条 教育を受ける権利、教育の義務、義務教育の無償
1 すべて国民は、法律(教育基本法)の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律(教育基本法)の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする
第27条 労働の権利・義務、労働条件の基準、児童酷使の禁止
1 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律(労働基準法)でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。
第4章 国会
第41条 国会の地位、立法権
国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
第5章 内閣
第65条 行政権と内閣
行政権は、内閣に属する。
第66条 内閣の組織
1 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
第6章 司法
第76条 司法権、裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立
1 すべて司法権は、最高裁判所及び法律(裁判所法)の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
第77条 裁判所の規則制定権
1 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
第78条 裁判官の身分保障
裁判官は、裁判により、心身の敀障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
第9章 改正
第96条 憲法改正の手続
1 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
問題と解答
問1 日本国憲法が施行されたのは西暦何年何月何日か。
答え 1947年(昭和22年)5月3日
問2 憲法の三大原則とは国民主義、平和主義、あと一つは何か。
答え 基本的人権の尊重
問3 国民が国の政治を最終的に決定できる権限を何というか。
答え 国民主権
問4 日本国憲法において戦争の放棄を明記しているのは第何条か。
答え 第9条
問5 憲法改正についての条文は第何条か。
答え 第96条